微量PCB汚染機器である変圧器の絶縁油の交換について
Q:微量PCB汚染機器である変圧器の絶縁油を新油に交換すれば、無害化した事になるのですか?
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微量PCB汚染(含有)電気機器の絶縁油を単に新油に交換しただけでは、無害化されたことにはなりません。
無害化の方法として、A)課電自然循環洗浄と B)焼却または洗浄処理があります。課電自然循環洗浄が適応できるかの判断についてフローチャートにまとめました。
ご確認ください。
A)課電自然循環洗浄
電路に接続された使用中の微量PCB含有電気機器に対しては、「微量PCB含有電気機器 課電自然循環洗浄実施手順書」に従って洗浄(絶縁油を新油に交換し、一定期間の課電)を行うことによって無害化できます。
本方法により洗浄が完了した電気機器についてはPCB非含有機器として継続使用することができます。
ただし本方法は、機器の銘板の絶縁油量が2,000L以上かつ、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超え5mg/kg以下の機器に対してのみ適用されるものです。
油量が2,000L未満の場合や、PCB濃度が5mg/kgを超える使用中の機器に対しては、仮に手順書に準拠して洗浄を行ったとしても無害化されたことにはなりませんので、特に注意が必要です。
また、新油との交換のために抜油した絶縁油については、低濃度PCB廃棄物として焼却(または分解)により無害化処理を行う必要があります。
B)焼却または洗浄による無害化処理
使用中の微量PCB含有電気機器でも油量や濃度が手順書の適用条件を満たさない場合や、既に電路から取り外された廃電気機器に対しては低濃度PCB廃棄物として、絶縁油・筐体ともに、焼却または洗浄により無害化処理を行う必要があります。
【参考資料】
経済産業省ホームページ
「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」を改正しました
環境省ホームページ
微量PCB含有電気機器 課電自然循環洗浄実施手順書」改正及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
PCB早期処理情報サイト
この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部
堀岡 が担当しました