危険物を運搬する場合の「危険物」の表示について
Q.危険物を産業廃棄物として運搬する場合、指定数量未満であれば乗用車に「危険物」の表示をしなくてOKですか?
- A.
-
「危険物の規制に関する政令」には、次のように規定されています。
【危険物の規制に関する政令】
- 第三十条
- 法第十六条 の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 二
- 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。
また、「危険物の規制に関する規則」には次のように規定されています。
【危険物の規制に関する規則】
- 第四十七条
- 令第30条第1項第2号の規定により、車両に掲げる標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で『危』と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
指定数量未満の危険物を運搬する場合の標識については、法令では義務づけられていませんが、念のため、管轄する消防署に具体的な運搬状況等を説明した上、確認することをおすすめします。
この記事は
エコシステムジャパン株式会社
田中 が担当しました