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印紙代を負担するのは誰ですか?

Q.印紙代を負担するのは誰ですか?

A.

まず、印紙税法では

  • 課税文章の作成者が印紙税を収める義務がある(第3条)
  • 課税文書を2者以上が共同して作成した場合には、連帯して印紙税を納める義務がある(第3条第2項)

とされています。

印紙税法
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

廃棄物の処理委託契約書は、排出事業者と処理業者が共同で作成しますので、この場合印紙税法によれば、排出事業者と処理事業者(収集運搬事業者、処分事業者)が「連帯して」印紙税を納める義務があることになります。実際にどちらが印紙税を負担するか印紙を貼るかはお互い相談して決めます。契約書の作成義務を負う排出事業者が印紙税を負担して印紙を貼る場合もあれば、折半する場合もあります。

なお、委託契約書は1部のみの作成でも法律上問題ありませんが、委託内容を双方で確認するという意味で、本書を2部作成し当事者のそれぞれが保管する、というケースが一般的です。その場合は、当事者間で折半することが多いようです。

【参考資料】

e-Govホームページ
印紙税法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令


井上 この記事は
エコシステムジャパン株式会社
井上 が担当しました

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