アルカリ性水溶液と水溶性有機溶剤との混合廃液の法区分は?
Q.A工場から、アルカリ性水溶液と水溶性有機溶剤とが等量ずつ混合された混合廃液が発生します。この混合廃液を廃棄物処理業者へ処理を委託する場合、法分類は、廃アルカリですか?それとも廃油ですか?
- A.
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この廃棄物の場合、混合廃液が発生した時点で分離ができないため、廃油と廃アルカリの混合廃棄物であると考えられます。処理を委託する際には、廃油と廃アルカリの処分許可の両方を持つ処分事業者に委託する必要があります。
なお、この廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当するかは、混合液としてpH12.5以上であれば、廃アルカリの特別管理産業廃棄物として扱う必要があります。
廃油の特別管理産業廃棄物に該当するかどうかは、有機性溶剤が、揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)に該当する場合、廃油の特別管理産業廃棄物として扱う必要があります。具体的な事例で判断に迷った場合は、所管の行政にご確認ください。
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この記事は
環境技術研究所
田畑 が担当しました