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廃油は、どれくらいの濃度から廃油として扱わなければいけないのですか?

Q.廃油は、どれくらいの濃度から廃油として扱わなければいけないのですか?

A.

油分が含有された混合廃棄物について、「油分を含むでい状物の取扱いについて」(環水企181・環産17 昭和51年11月18日)という通知があります。

この通知に基づき、油分を概ね5%以上含む廃棄物については廃油あるいは廃油の混合物に該当し、これに該当しない油分を含む廃棄物は廃油あるいは廃油の混合物に該当しないと判断できます。

廃油に該当するかどうか判断が難しい場合には、自治体の廃棄物管轄部署などにご相談されることをお勧め致します。

【参考資料】

環境省ホームページ
油分を含むでい状物の取扱いについて


田畑 この記事は
環境技術研究所
田畑 が担当しました

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