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専ら物のマニフェストについて

Q.専ら物だけでなく、通常の産業廃棄物も扱っているような業者に対して専ら物を委託する場合はマニフェストが必要なのでしょうか?

A.

必要です。

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬・処分を行なう会社は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の19第3項(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)の要件に該当しますが、「通常の産業廃棄物も扱っているような業者に対して専ら物を委託する場合」は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要となります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)

第8条の19第3項
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合

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