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家電リサイクルのマニフェストについて

Q.家電リサイクル法では、管理票を使わなければいけないと聞きました。家電の処理するために、業者に引き渡しました。その際に、処理費は払いましたが、リサイクル券はもらいませんでしたが・・・?

A.

家電リサイクル法 43条で、
小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、特定家庭用機器廃棄物管理票(リサイクル券のことです)の写しを渡さなければいけない、
とされています。

このリサイクル券は、あなたが排出した廃家電を家電リサイクル法のルートで処理をする、という証にもなります。

また、最近、不用品回収業者による不法投棄の指摘もあります。

「産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合(第19回)」
配付資料「違法な不用品回収業者への対応」

廃家電を引き渡した業者に、リサイクル券の写しを要求することは、適正処理の確保にもつながると思われます。


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