産業廃棄物管理票(マニフェスト)は後から送っても良いか
Q.マニフェストの印字が間に合わなかったので、後から送ろうと思います。
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どの引き渡しのタイミングであっても廃棄物と必要事項が記載された紙マニフェストが別々で引き渡されてはいけません。
理由としては、排出事業者は「委託した産業廃棄物の引き渡しと同時に」必要事項を記載したマニフェストを交付しなければならず、運搬又は処理を委託された業者も必要事項が明記された管理票がなければ廃棄物の引き渡しを受けてはならないためです。(廃棄物処理法第12条の3及び第12条の4)
ただし、電子マニフェストの場合は上記の規定は該当しません。(廃棄物処理法第12条の4第2項)
廃棄物処理法
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
廃棄物処理法
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第十二条の四
第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項又は同条第四項若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次条第一項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。
この記事は
DOWAエコシステム リサイクル事業部
亀倉 が担当しました