廃棄物処理法改正法の施行はいつからですか?
Q1. 廃棄物処理法改正法の施行はいつからですか?
- A1
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平成23年4月1日(金)から施行されます。
ただし、従業員等が不法投棄等を行った場合に、事業主の法人に課される罰金を3億円に引き上げる改正(第32条)は2010年6月8日より施行済みであり、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法に関する部分は平成23年10月1日(土)から施行されます。【POINT】
- マニフェスト保管義務は4月1日以降に発行したマニフェストが対象となります。
- 処理困難通知は4月1日以降に処理困難となった場合から適用されます。
- 維持管理情報の公表は4月1日に過去三年分を公表し、更新は当該月の翌月の末日までに行う。
- 多量排出事業者処理計画は4月1日以降に提出するときから適用されます。
Q2. 産業廃棄物収集運搬業許可及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の合理化の経過措置とはなんですか?
- A2
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都道府県知事の許可がなく、指定都市の長等の許可のみある場合には平成23年4月1日以降も許可の有効期間においては廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができます。
また、都道府県知事の許可又は変更の許可を受けたことにより、当該指定都市の長等の許可が都道府県知事の許可の範囲内に含まれることとなったときは、経過措置の適用対象外となり、当該指定都市の長等の許可は失効します。具体的には、以下の①②をみてください。
<前提条件> A県の中に、a市、b市という政令市がある
改正前 改正後 ① A県の許可は受けてなく、a市、b市(どちらも積替保管なし)の許可のみそれぞれ受けている。 → ① a市、b市の許可の有効期間内は、a市、b市のみ運搬できる。 ② A県の許可(許可品目a、b)を受けており、またa市の許可(許可品目a、b、c)とb市の許可(許可品目c)をうけている。 → ② a市、b市の許可の有効期間内は、a市、b市のみ許可品目cを運搬でき、許可品目a,bに関してはA県内全域で運搬できる。 都道府県知事の許可と重ならず、指定都市の長等の許可のみの場合は有効期間内は許可が有効であるが、基本的には期間内に都道府県知事の許可を受けて都道府県知事の許可に集約しなければいけなくなりますので、早めに申請されることをお勧めします。
この記事は
DOWAエコシステム リサイクル事業部
亀倉 が担当しました