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東京都 温室効果ガス総排出量削減制度にまつわること

Q1: 対象となる事業所規模の目安はありますか。

A:

各事業所で、それぞれエネルギーの消費スタイルは異なるので、一概には言えませんが、財団法人省エネルギーセンター(JCCCA)のHPに以下の目安が掲載されています。

【1年間のエネルギー使用量 1500kリットルの目安】

 :小売店舗(延べ床面積)3万m2程度
 :ホテル(客室数) 300~400室程度
 :オフィスビル(電力使用量) 600万kwh/year

また、東京都のHPで簡単に換算を行うエクセルのフォームが公開されているので、基本データを入力してエネルギー使用量を調べてみることができます。

原油換算値 エクセルシート

(東京都ホームページ)
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/attachement/energy_check.xls

Q2: 対象事業所の指定が取消しされるのはどのような場合ですか。

A:

事業所の廃止等のほか、以下の要件が満たされる場合、指定の取消しに係る届出「指定地球温暖化対策事業所廃止等届出」を提出することで、指定が取り消されます。

  1. 前年度の原油換算エネルギー使用量が1,000kℓ未満
  2. 原油換算エネルギー使用量が3ヵ年連続して1,500kℓ未満の場合

    (出典:東京都ホームページ 説明資料より)

Q3: 東京都以外の自治体でも同様に規制が始まるのですか。

A:

環境確保条例の規制は、日本が国際的取り組みの中で進めている温暖化対策をにらんで行われているものですが、その他の自治体の動きとして、関東では首都圏の8自治体が「首都圏広域連合」の設置する方向で合意し、環境分野での共同取り組みの検討を開始するなど具体的な動きも出て始めています。また、最近の朝日新聞社の調査によれば、全国の自治体のうち6割以上が今後、排出量枠の創出に取り組むと回答しています。
今後、各自治体においても、温暖化対策に伴う規制などの動向について注意深くフォローしていく必要があるとおもわれます。

Q4: 自社の削減義務量が減免される「優良特定地球温暖化対策事業所」になるためにはどうしたら良いでしょうか。

A:

「優良特定地球温暖化対策事業所」に認定されるには、エネルギー管理体制や建物や設備の省エネルギー性能、運用状況について検証機関による採点・検証と専門家会議による審査を受け、70点以上の水準を維持している必要があります。
採点項目が管理、運用の体制構築から、設備仕様まで多岐にわたることから、取組は、問題点と優先順位を明確にして効果的に行う必要があります。

Q5: 他社にコンサルを頼む場合、何に気をつけたらよいですか。

A:

「エネルギー由来のCO2削減がメインになるので、ボイラー等の設備関連会社など、いろいろな業界がコンサルティングサービスを提供しています。取り組まれる企業として、自分たちの現状を正しく認識し、どの方面における取り組みを進めていくかを見極めながら進めていく必要があります。

DOWAエコシステムのグループであるイー・アンド・イー ソリューションズでは、2003年から温暖化対策の取り組みを始めました。エネルギーと環境のコンサルタントとして、省エネ、CO2削減の計画策定から、関連届出書類の作成サポートまで総合的な視野でサービスを提供しています。


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