家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書へのパブリックコメントが実施されています。
1. 背景
特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」)は、平成10年に公布、平成13年に本格施行されました。家電リサイクル法の附則第3条において、「施行後、5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」こととされました。
令和3年4月から、家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討について審議が進められてきました。これまでの審議内容を踏まえ、「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」が取りまとめられ、広く国民から意見を募集するためにパブリックコメントが実施されています。
2. パブリックコメントの対象
「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」
3. 家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)のポイント
家電リサイクル制度における課題論点として、以下の7点が挙げられています。
論点 | 課題解決に向けた具体的な施策 | ||
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1 | 対象品目について |
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2 | 家電リサイクル券の利便性向上について | 個人情報を含む管理の徹底や保管、書き損じなどの対応に多くの労力が割かれている | 家電リサイクル券面に個人情報を記載せずとも小売業者で情報管理する事が可能な場合の簡素化や、家電リサイクル券の電子化などの合理化について検討して利便性状向上を進めるべき |
3 | 多様な販売形態をとる小売業者への対応について | EC事業者等が、家電リサイクル法における小売業者としての引き取り・引渡義務を適切に履行する必要がある | モールサイト運営事業者と連携してサイトに出店している小売業者の義務履行状況などを集約的に確認、促進するなど、EC事業者に対する計画的な確認と指導を検討していくべき |
4 | 社会状況に合わせた回収体制の確保・不法投棄対策について |
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5 | 回収率の向上について | エアコンの回収率が37.6%と低い(テレビ73%、冷蔵庫・冷凍庫86.7%、洗濯機・衣類乾燥機89.3%) | 違法回収業者やヤード業者等による不適正な回収や処理をなくしていくため、国は実態把握と効果的な対策を検討実施するべき |
6 | 再商品化等費用の回収方式について |
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現時点で直ちに料金制度の変更が必要になるだけの問題が生じていると考えにくいため、制度変更は実施すべきではないが、国は現行制度と制度変更した場合の課題に関する技術的・実務的な検討を引き続き行う |
7 | サーキュラーエコノミーと再商品化率・カーボンニュートラルについて |
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4. パブリックコメントの期間
令和4年3月10日(木)~ 4月11日(月)必着
詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
環境省ホームページ
「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について[令和4年3月10日]
e-Govパブリック・コメント ホームページ
「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」に対する意見の公募について