食品リサイクル法に関連して、パブリックコメントが募集されています
1. 経緯
中央環境審議会と食料・農業・農村政策審議会の下での合同会合において、平成30年10月から食品リサイクル法の施行状況に関する評価・検討の審議が行われ、平成31年2月に「今後の食品リサイクル制度のあり方について」(報告書)が取りまとめられました。
また、平成31年2月に環境大臣から中央環境審議会に諮問された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等について」の審議も行われ、基本方針案が取りまとめられました。
2. パブリックコメントの概要と対象
①判断基準省令の一部改正
- 食品販売における売れ残りを抑制するための工夫については、仕入れ及び販売の方法の工夫に限らないこととする。
- 食品の調理及び食事の提供の過程における、調理残さ及び食べ残しを減少させるための工夫については、メニューの工夫に限らないこととする。
<パブリックコメントの対象>
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案の概要
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案新旧対照条文
②新たな基本方針案の策定
現在の基本方針(平成27年7月策定)に、主に以下の事項を追加・変更した新たな基本方針を策定する。
【食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向】
- 食品ロスの削減を含め食品廃棄物等の発生抑制に優先的に取り組むことを明示。
- 食品循環資源については、飼料、肥料又は菌床としての利用を優先的に進めることを明示。
- 食品廃棄物の適正処理の徹底のため、継続的な周知徹底・指導を実施することを明示。
【食品循環資源の再生利用等を実施すべき量等に関する目標】
- 事業系食品ロスの削減目標については、平成27年に国連サミットで採択された持続可能な開発のための2030アジェンダや家庭系食品ロスの削減目標を踏まえ、2030 年度を目標年次として、サプライチェーン全体で2000年度の半減とする目標を新たに設定。
- 食品廃棄物等の業種ごとの再生利用等実施率について、平成36年度までの目標を設定
- 食品製造業95%(前回同)
- 食品卸売業75%(前回+5%)
- 食品小売業60%(前回+5%)
- 外食産業50%(前回同)
- その他、食品廃棄物の発生の抑制に係る目標を定める。
【食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項】
- 国による食品関連事業者への積極的な指導・助言、市町村による多量発生事業者への減量化指導の実施。
- 食品関連事業者の意識の向上とその取組の促進を図るため、定期報告データの公表の運用の見直し。
- 食品廃棄物の適正な処理に係る排出事業者責任の徹底。
- 食品ロス削減国民運動を展開し、サプライチェーン全体での食品ロス削減の実施。
- 登録再生利用事業者による、優良な取組を自主的に認定する制度の活用。
- 地域循環共生圏の実現に向けた廃棄物系バイオマス利活用のための施設整備の促進、広域的なリサイクルループの形成の推進。
- 市町村による一般廃棄物処理計画への位置づけ、事業系一般廃棄物処理に係る原価相当の料金徴収の推進。
<パブリックコメントの対象>
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針案
3. パブリックコメントの期間
平成31年2月15日(金)から平成31年3月16日(土)まで
4. 改正期日
平成31年3月中旬が予定されています。
詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(平成31年2月15日)
e-govホームページ
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針案についての意見・情報の募集について
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました