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エコシステム花岡 クロロエチレンの汚染土壌処理業の許可を追加しました

平成29年4月1日に「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」が施行され「クロロエチレン」が土壌汚染対策法の第一種特定有害物質に追加されました。

詳しくはこちら:法規と条例 2017年4月号記事

これに対応し、エコシステム花岡は、クロロエチレンの汚染土壌処理業許可を追加しました。

汚染土壌処理業許可証<第0051010101号>

エコシステム花岡では土壌汚染対策法における汚染土壌処理業の許可を受けており、浄化等処理施設と埋立処理施設(最終処分場)を有しています。

浄化等処理施設として許可を受けているエコシステム花岡の堤沢工場は、抽出-化学脱着(生石灰処理法)、分解-化学処理(鉄粉法、酸化分解法)、分解-生物処理、不溶化による処理を行うことができ、クロロエチレン以外の第一種特定有害物質11項目と第二種特定有害物質全9項目の汚染土壌を処理しております。

今回、クロロエチレンの認可により、クロロエチレンを含めた土壌汚染対策法における第一種特定有害物質と第二種特定有害物質のいずれの項目に汚染された土壌であっても、エコシステム花岡は受け入れて処理することができます。


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