PFHxSが化審法 第一種特定化学物質へ指定されます
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、2023年11月28日に閣議決定され、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が第一種特定化学物質へ指定されます。
1. 背景
2022年6月6日~6月17日に残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約(POPs条約)の第10回締約国会議(COP10)が開催され、新たに「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質」が同条約の附属書A(廃絶)に追加されました。
(参考)ストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)の結果の概要[令和4年6月21日](環境省)
これを受け、国内の担保法である化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」)が改正されます。
2. 改正のポイント
(1)第一種特定化学物質への指定
「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が第一種特定化学物質に指定されました。
(2)輸入禁止製品
「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の10製品が指定されました。
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
- 金属の加工に使用するエッチング剤
- 半導体の製造に使用するエッチング剤
- メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
- 半導体の製造に使用する反射防止剤
- 半導体用のレジスト
- はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
- 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
(3)取扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定
取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が規定されました。
3. 公布日・施行期日
- 【公布日】
- 2023年(令和5年)12月1日
- 【施行期日】
- 第一種特定化学物質の指定:2024年(令和6年)2月1日(予定) ※公布後2ヶ月後施行
輸入禁止製品、技術上の基準に従わなければならない製品の規定:2024年(令和6年)6月1日(予定) ※公布後6ヶ月後施行
4. さいごに
消火薬剤等は一般に広く使用されているものですが、PFHxSが使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を取り扱われている事業者様は、化審法の改正に伴い、取扱いに係る技術上の基準に従って使用することが必要となります。
そのため、事業者様におかれましては、使用されている消火薬剤等が対象となるかどうかを確認いただき、対象となるものであれば、今後の取扱いについてご注意願います。
環境省ホームページ
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について[2023年11月28日]
経済産業省ホームページ
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました[2023年11月28日]
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました