「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントが実施されています
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」に対する改正など4つの改正案について、パブリックコメントが実施されています。
1. 対象
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)
- 調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(案)
2. 概要
地球温暖化対策推進法に基づき、事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」、「調整後温室効果ガス排出量」の算定方法の見直しについて、これまでに検討会で行われてきた議論の中間取りまとめが公表されました。
中間取りまとめの中では、国連気候変動枠組条約事務局に提出する「日本国温室効果ガスインベントリ」では排出量算定に用いられる算定活動対象や排出係数が毎年のように更新されている一方で、温室効果ガス算定排出量、調整後温室効果ガス排出量の算定に用いられる算定活動対象や排出係数はほとんど見直されてこなかったことなどが現状の課題として挙げられています。
また、「日本国温室効果ガスインベントリ」で用いられる地球温暖化係数は、令和6年から新たな数値を用いる予定となっています。
それらを踏まえて、上記4つの法令について改正案が出されており、パブリックコメントが行われています。
主な改正点
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 地球温暖化係数の改正
- 二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量の算定活動対象と算定式の改正
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
- 二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量の炭素排出係数の改正
- 調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件
- 非化石証書が活用できる期間の規定
- 国内認証排出削減量の加算対象の改正
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件
- 「二国間オフセット・クレジット制度」という名称を「二国間クレジット制度」へ改正
- 「二国間クレジット制度」による海外認証排出削減量を令和3年度以降に由来するものに限定
3. パブリックコメントの期間
令和5年2月17日(金)から令和5年3月18日(土)まで
詳しくは以下のホームページをご確認ください。
環境省ホームページ
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集(パブリックコメント)について
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました