PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項が策定されました
2022年9月30日付で、環境省からPFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項が策定されました。これは、2011年に公表されていた、「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」に、PFOA含有廃棄物が追加されたものです。
1. 背景
PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、かつては泡消火剤等に使用されてきた有機フッ素化合物です。現在、PFOSと同様に製造や使用が禁止されていますが、これまで使われてきた製品が廃棄される際に人体や環境に影響が及ばないように適切に処理される必要があります。
平成22年(2010年)にPFOS(とその塩)が化審法の第一特定化学物質に指定され、製造・輸入が許可制になり使用が制限されました。その後、その適切な処理のため平成23年(2011年)に環境省によって「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」が公表されました。
令和3年(2021年)にはPFOA(とその塩)が化審法の第一特定化学物質に指定されました。
このため、PFOSに加えてPFOA含有廃棄物の適正な処理を確保する目的から、「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」が策定されました。
(規制と技術的留意事項の流れ)
- 2010年
- PFOSとその塩が化審法の第一特定化学物質に指定
- 2011年
- 「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」を策定
- 2021年
- PFOAとその塩が化審法の第一特定化学物質に指定
- 2022年
- 「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」を策定
(参考)PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項
2. 主な内容
主な内容は2011年に公表された「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」に準じた形となっておりますが、PFOAに関する事項が追加されています。特に、分解処理の条件や分解効率の考え方、分解処理に伴うPFOSとPFOAの管理項目や目標値などに追加や変更がある点に注意が必要です。
〈概要〉
- 背景と目的
PFOS及びPFOAの規制に関する流れ、目的について - 対象
PFOS、PFOA含有廃棄物の範囲について 等 - 保管
保管場所や掲示板、保管容器の順守事項について - 処理委託
処理委託をする際の順守事項について - 収集運搬
収集運搬時の順守事項について - 分解処理
分解処理の方法、排ガス・排水等の管理目標値、分解処理時の順守事項、処理施設の構造、処理施設の維持管理について - その他
廃棄物処理法の許可対象施設での分解処理の推奨 等
詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項の策定について[2022年09月30日]
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました