マニフェストへの収集・運搬業者、処分業者の押印は不要となりました
2020年12月28日付で、「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行されました。
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、廃棄物処理法施行規則の様式で定める、事業者等に対して押印を求めている手続の押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名も含む。)が不要とされました。
■改正点
マニフェストの様式である、廃棄物処理法施行規則 様式第二号の十五 における「受領印」が「受領欄」に改められました。
改正後の様式
(出典) 押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について(周知)
■改正による影響
マニフェストへの収集・運搬業者、処分業者の押印が不要となります。
経過措置として、現時点で残っている未使用の旧様式も引き続き使用してよいこととされています。
詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について(周知)環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長、廃棄物規制課長 事務連絡 令和3年1月5日
インターネット版官報 令和2年12月28日(号外 第277号)
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました