水銀廃棄物ガイドラインが改正されました
廃棄物処理法施行規則の一部が改正され、水銀廃棄物ガイドラインも改正されました。
1. 概要
(1)水銀使用製品産業廃棄物の対象となる水銀使用製品が追加されました。
廃棄物処理法施行規則 別表第4に以下の6製品が追加されました。
- 放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。)
- 水銀圧入法測定装置
- ガス分析計(水銀等を標準物質とするものを除く。)
- 容積形力計
- 滴下水銀電極
- 水銀等ガス発生器(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。)
(2)あらかじめ水銀の回収が必要な水銀使用製品が追加されました。
廃棄物処理法施行規則 別表第5に以下の3製品が追加されました。
- 放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。)
- 容積形力計
- 滴下水銀電極
(3)廃水銀等を排出する特定施設に関して規定が整理されました。
水銀圧入法測定装置を有する施設において生じた廃水銀等が特定管理産業廃棄物として取り扱われるよう規定が整理され、廃棄物処理法施行規則別表第1の一部が改正されました。
2. 施行日
平成31年3月3日
詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
水銀廃棄物関係
(参考)水銀廃棄物ガイドライン第2版 新旧対照表
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました