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土壌汚染対策法の特定物質が改正されます

土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令が2018年9月28日に公布され、シス-1・2-ジクロロエチレンに代わり、1・2-ジクロロエチレンが特定有害物質として指定されました。施行日は2019年4月1日です。

【1】概要

土壌汚染対策法における特定有害物質に「トランス-1・2-ジクロロエチレン」が追加され、現行の「シス-1・2-ジクロロエチレン」とあわせた「1・2-ジクロロエチレン」として指定するため、特定有害物質を定める土壌汚染対策法施行令が改正されました。

基準の種類現行改正後
汚染状況に関する基準
土壌溶出量基準
シス-1・2-ジクロロエチレンとして
0.04mg/L
1・2-ジクロロエチレン(シス体とトランス体の和)として
0.04mg/L
地下水基準 シス-1・2-ジクロロエチレンとして
0.04mg/L
1・2-ジクロロエチレン(シス体とトランス体の和)として
0.04mg/L
第2溶出量基準 シス-1・2-ジクロロエチレンとして
0.4mg/L
1・2-ジクロロエチレン(シス体とトランス体の和)として
0.4mg/L

【2】施行日

2019年4月1日


詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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