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「PCB特別措置法施行規則の一部改正」に対するパブリックコメント

PCB特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見が募集されていますので、お知らせします。

意見が募集されているポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の改正内容は以下の通りです。

【1】届出様式の変更

届出様式の改善等を行い、高圧トランス・コンデンサ等、微量PCB汚染廃電気機器等のそれぞれの状況を確認できるようにするために、PCB特措法施行規則に規定する様式第一号、様式第二号及び様式第三号を見直す。

[改正の内容]

  1. 廃電気機器の製造者、製造年月及び型式等から、高濃度PCB廃棄物か否かを判断するための項目として、PCB特措法施行規則(第5条に規定する様式第一号、第6条に規定する様式第二号及び第9条に規定する様式第三号の様式における「廃棄物の型式等」欄に「型式」項目を追加する。
  2. 高濃度のPCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等を含む)を区分するための項目として、PCB特措法施行規則第5条に規定する様式第一号、第6条に規定する様式第二号及び第9条に規定する様式第三号の様式に「区分」欄を追加する。

【2】譲受け・譲渡しに係る規定の改正

特別管理産業廃棄物処理業者、無害化認定業者へのポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しの法的関係についてより明確化するため、PCB特措法施行規則の規定を整理する。

[改正の内容]

PCB特措法施行規則第8条に以下を追加する。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者等が当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合

  1. 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者に譲り渡す場合
  2. 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者が譲り受ける場合
  3. 無害化認定業者に譲り渡す場合
  4. 無害化認定業者が譲り受ける場合

【3】募集期間

平成25年12月20日(金)から平成26年1月20日(月)
(※郵送の場合は同日必着)

詳しくは、以下の環境省発表記事をご確認ください。

環境省ホームページ
平成25年12月20日:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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