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汚染土壌の適正処理技術とトレーサビリティのご紹介

土壌地下水展DOWAブースのステージでプレゼンテーションした「適正処理とトレービリティ術編」を紹介しています。
「汚染土壌の原位置処理技術のご紹介」へ

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改正土壌汚染対策法の施行も間近に迫っていることもあり、『改正土壌汚染対策法が施行された後、いったいどうなるのか?』といった疑問や不安をいだくお客様が多いようです。
また、汚染土壌処理事業者も、法改正によって『今後どういった対応が求められてくるのか?』といった課題がでてきます。
そこでDOWAエコシステムは、改正土壌汚染対策法を汚染土壌浄化事業会社という立場から、様々な視点で分析してまいります。

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そもそもの『土対法の目的はナニか?』一言で申し上げれば「安全・安心を確保すること」です。この目的は改正前も改正後も全く変わりありません。
今回の法改正を要約すると

  1. 『調査契機の拡大』つまり管轄行政が把握する汚染サイトの数が増えるということです。
  2. 『健康被害の恐れに応じた区分』これは汚染リスクに濃淡を付け管理することです。言い換えれば原位置対策の増加することでもあります。
  3. 『場外搬出ルールの厳格化』つまり適正処理・適正管理を徹底することです。

これだけ抑えておけば改正のポイントはOK です!本プレゼンでは、3番目の場外搬出ルールの厳格化、つまり (1)『汚染土壌浄化施設で適正な処理を実施すること』 (2)『トレーサビリティを確保すること』にフォーカスし、ご説明させていただきます。

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汚染土壌の安心・安全の確保を目的とした『土壌汚染対策法』制定後5年が経過した今でも、一部では不適正な処理や不適正な処理が発生していると言われています。
法改正では、そういった事態を防ぐため、『場外搬出の厳格化』つまり適正な処理や管理をしている施設でのみ処理が出来るシステムに変えていこうという動きがあり、今後は改正土対法を忠実に遵守する処理事業者にのみ、汚染土壌処理の資格があたえられることになります。
従って、今回の法改正の施行では、汚染土壌の処理会社は事業を進める上で、法的なハードルが高くなったといえます。
それとともに『処理会社が適正な処理・管理を行う責任』だけではなく、汚染土壌の処理を依頼をする方々つまり皆様が、『適正な処理会社を選択する責任』も同時に生じることになるのです。

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DOWAは大丈夫か?というお客様もいらっしゃると思います。
われわれは自身をもってお答えできます。
『DOWAエコシステムは心配ご無用です!』DOWAグループは安全、環境に配慮し、100年以上も鉱山事業を継続してきた実績があり、現在の土壌浄化事業は、その厳しい経験の中で培ってきた鉱山技術がベースになっております。
だからこそ安全・安心に適正処理・適正な管理が出来るのです。

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鉱山の話でもう一つ。
画面-4 の写真は「黒鉱」と呼ばれる鉱石で「複雑鉱」ともいわております。
あらゆる金属が含有されているためにそのように呼ばれ、裏を返すとあらゆる金属が含まれていて、各金属の抽出が非常に難しいということです。
ちなみにこの黒鉱を製錬できる技術を持っているのは世界で3 箇所しかなく、アジア地区ではDOWAグループのみです。
私どもが皆さまの「転ばぬ先の杖」でいられるのは、鉱山事業をベースにした最高レベルの技術と巨大なインフラがあってこそなのです。
それでは、鉱山技術を活かした汚染土壌処理についてご説明いたします。

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この図のように鉱石からの金属抽出工程も土壌処理の工程も基本的には、同じプロセスになります。

  1. まず工場で受け入れられた汚染土壌は、ドラムスクラバーで水を使って洗浄し、汚染土壌から有害物質を分離させます。
  2. 続いて『振動篩(ふるい)』などで有害物質が濃縮された土壌と浄化土に分級します。
  3. 浄化土はストックビンに保管され分析後に鉱山跡地で緑化事業等に活用されます。
  4. 濃縮土壌は適正処理され、堆積場の埋立材などとして再利用されます。

DOWAエコシステムは責任を持って管理が出来ます!

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処理技術と並んで重要なことは「トレーサビリティー」(追跡可能性)の確保です。
トレーサビリティといえば一部の国産野菜の取り組みが広く知られています。いつ誰がどの畑でどういう流通経路で販売しているのかが全て明らかになることです。- つまり生産者の顔が見えるということです。
今回の法改正では場外搬出土壌にも厳格なトレーサビリティの確保が求められています。

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運搬経路が明確になることだけでは、トレーサビリティの確保が出来ているといるとはいえません。
本当の意味でのトレーサビリティとは依頼を受けた土壌が、搬出から処理にいたるまで『案件ごと』に管理されている状態をいいます。
DOWAエコシステムは、処理から最終の管理までを自社内で、しかも案件ごとに実施できます。

  • 浄化された土壌は3,600tの保管能力があるストックビンに案件ごとに保管され分析で環境基準値を下回った場合緑化事業などに使用されます。
  • 濃縮された土壌及び水は、計5機のシックナーで案件別に管理、その後適正処理され、安全な状態で鉱山跡地にて管理されます。

案件ごとに処理をして管理をすることが『究極のトレーサビリティーの確保』であるとDOWAは考え、土壌浄化事業開始当時(1996年)から自主的にこのトーレーサビリティの確保を徹底しています。

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このように「DOWAエコシステムはこの法改正にも全く影響を受けない!」ということが、お分かりいただけたでしょうか? そもそも法改正以前から徹底した自社管理体制で臨んでいますので、法改正にともなう管理基準には全て対応しております。
DOWAエコシステムのご提供する土壌浄化事業は、安心・安全・コンプライアンス遵守という点において最高レベルのものであると自負しております。

今後もみなさんが安心して土壌汚染対策をDOWAに任せていただけるように、徹底した管理を心がけてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
このプレゼンテーションでお話しできなかった詳しい部分や、浄化技術などについては「展示パネル」に記載されております。
展示パネルの紹介

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