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産業廃棄物排出事業者の年度報告

産業廃棄物の排出事業者は、毎年、以下のものを提出しなければなりません。

産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理を委託した YES
産業廃棄物管理票交付等状況報報告書
の提出が必要
産業廃棄物が1,000t以上発生した YES
・産業廃棄物処理計画書
・産業廃棄物処理計画実地状況報告書
の提出が必要
特別管理産業廃棄物が50t以上発生した YES
・特別管理産業廃棄物処理計画書
・特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
の提出が必要
提出件名 期日 様式 廃棄物処理法 詳細
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 6月
30日
様式第三号 第八条の
二十七関係
前年度(4月1日~3月31日)に交付した産業廃棄物管理票について都道府県知事に報告する。
産業廃棄物処理計画書 6月
30日
様式第二号の八 第八条の
四の五関係
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上の事業場ごとに1枚作成し、都道府県知事に報告する。
産業廃棄物処理計画実地状況報告書 6月
30日
様式第二号の九 第八条の
四の六関係
翌年度の6月30日までに当年度に提出した計画書の実施状況について都道府県知事に報告する。
特別管理産業廃棄物処理計画書 6月
30日
様式第二号の十三 第八条の
十七の二関係
前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場ごとに1枚作成し、都道府県知事に報告する。
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 6月
30日
様式第二号の十四 第八条の
十七の三関係
翌年度の6月30日までに当年度に提出した計画書の実施状況について都道府県知事に報告する。

【PDF版をダウンロード】

廃棄物処理法関連 産業廃棄物排出事業者の年度報告(2011/04/01)


亀倉 この記事は
DOWAエコシステム リサイクル事業部
亀倉 が担当しました

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