廃棄物処理法の主な改正点一覧
環境便利帳では、廃棄物処理法の主な改正点一覧を作成しました。
皆様のお手元において、便利に使っていただければと思います。
テーマ (改正条項) | 概要 | 備考 | 罰則 |
---|---|---|---|
場外保管の届出 (第12条第3項、第12条の2第3項) | 産業廃棄物を生ずる事業場の外において、その廃棄物を自ら保管する場合は都道府県知事に届け出なければならない。 | 届出義務の対象となる廃棄物の種類、量等については、今後、省令で定められる。 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
処理状況確認の努力義務 (第12条第7項) | 排出事業者は処理状況を確認し、適正処理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 | 専門委員会の報告書では、実地確認の義務化の必要性について記述されていたが、結局は努力義務に落ち着いた。 | |
通知を受けた際の措置 (第12条の3第8項) | 排出事業者は、処理業者より処理困難である旨の通知(第14条第13項、第14条の4第13項による)を受けたときは、速やかに運搬・処分の状況を把握し、適切な措置を講じなければならない。 | 実際に講じる措置の内容は、省令で定められる。省令が現行のままであれば、生活環境保全上の支障除去のために必要な措置を講じ、都道府県知事に措置内容等報告書を提出することになる。 | 罰則規定は無いが、措置命令の対象となる |
マニフェストの保管義務 (第12条の3第2項) | 排出事業者は、マニフェストA票を交付日から一定期間保存しなければならない。 | 保存期間は、今後、省令で定められる。 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
欠格要件の見直し (第7条の4、第14条の3の2) | 許可の取消要件を特に悪質な違反の場合に限定する。 | これまでのような許可取消の連鎖を防ぐことを目的としている。 | |
処理困難時の通知 (第14条第13項・第14項、第14条の4第13項・第14項) | 処理業者は、処理が困難になった場合、又はその恐れがある場合は、当該排出事業者へ書面で通知しなければならない。また、書面の写しを保存しなければならない。 | 通知義務の対象となる事由、書面写しの保存期間は今後、省令で定められる。 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
処理施設の定期検査 (第15条の2の2) | 産業廃棄物の処理施設の設置者は、一定期間ごとに都道府県知事による検査を受けなければならない。 | 定期検査の頻度は、今後、省令で定められる。熱回収施設の認定事業者(第15条3の3による)は、免除される。 | 検査の拒み・妨げ・忌避の場合、30万円以下の罰金 |
処理施設に関する情報公開 (第15条の2の3第2項) | 産業廃棄物の処理施設の設置者は、維持管理の計画や状況をインターネット等で公開しなければならない。 | 公開する項目は、今後、省令で定められる。 | |
熱回収施設の認定 (第15条3の3) | 熱回収機能を有する産業廃棄物の処理施設の設置者で、省令で定める基準に適合する場合は都道府県知事の認定を受けることができる。 | 認定事業者は、施設の定期検査が免除される(第15条3の3第4号)。認定基準は今後、省令で定められる。 | 認定されていない者が認定されていると偽る場合、10万円以下の過料 |
多量排出者の計画作成・提出の担保 (第33条第2号) | 多量排出事業者に該当する者で、処理・減量計画を提出しない、または虚偽記載をした場合、二十万円以下の過料に処せられる。 | 多量排出者の処理・減量計画の作成・提出義務は、改正条項第12条第9項、第12条の2第11項による。多量排出事業者に該当するかどうかは、政令による。 | 二十万円以下の過料 |
建設系排出責任の一元化 (第21条の3) | 建設工事の元請業者を建設系廃棄物の排出事業者とみなす。下請業者が保管、運搬、運搬を受託する場合は、排出事業者とみなす。 | ||
罰則 (第32条第1号) | 従業員の違法行為について、その法人に3億円以下の罰金刑を科する。 | これまでの1億円以下から引き上げられた。 | 3億円以下の罰金刑。 |
措置命令の対象拡大 (第19条の4) | 処分業者だけでなく収集・運搬業者も措置命令の対象となる。 | 一般廃棄物処理基準に適合しない処分や収集・運搬により生活環境保全上の支障等が生じた場合、行政は措置命令の対象者に支障の除去を命令することができる。 | |
廃棄物の輸入 (第15条の4の5第3項) | 申請者が国外廃棄物を他人に委託して適性処理できる場合にも、廃棄物の輸入を許可する。 | これまでは、自ら処理する能力がある者にのみ廃棄物の輸入が許可されていた。 | |
土地所有者の通報努力義務 (第5条第2項) | 土地の所有者又は占有者は、その土地において不法投棄を発見した際は速やかに通報するよう努力しなければならない。 | ||
許可証有効期限の特例 (第14条第2項、第7項) | 当該許可に係る事業の実績及び能力を勘案して有効期限が決まる。 | これまでは、一律5年であった。 延長されるかどうかの判断基準は現行の優良性評価制度をベースに、今後定められる政令や省令によるとみられる。 |