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震災に関する廃棄物・リサイクル関連情報

東日本大震災による災害廃棄物の処理について -その2

<この記事は過去の記事を再編集し、平成23年2月末現在の情報をまとめたものです>

平成23年3月に発生した東日本大震災は東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。地震による大規模な津波によって、岩手県では約476万t(1年間に排出される一般廃棄物の約11年分)、宮城県では約1,569万t(約19年分)の災害廃棄物が発生しました。災害廃棄物の処理は復旧復興の大前提であるため、環境省は広域処理を推進し、迅速な撤去・処理に取り組んでいます。

環境省は、専用ホームページ「東日本大震災への対応について」を開設し、災害廃棄物の処理についての情報公開を行っています。

3. 災害廃棄物の広域処理

東日本大震災による地震や津波などの被害で、災害廃棄物が大量に発生しました。現在、この災害廃棄物のうち、被災地(岩手県及び宮城県)で処理しきれない災害廃棄物を全国の廃棄物処理施設で処理する「広域処理」が進められています。

環境省HP「災害廃棄物の広域処理(概要)」より引用

広域処理の対象となる廃棄物は、岩手県及び宮城県沿岸部の災害廃棄物(福島県は対象外)で、処理の過程で健康に影響を及ぼさないという安全性が確認されたものです。対象となるかどうかの目安は、可燃物の場合は「放射性セシウムの濃度が240~480Bq/kg以下のもの」となります。

環境省は「広域処理情報サイト」を開設し、広域処理の取り組み内容や現地の状況について情報公開しています。このホームページのほか、下記のガイドラインでも、広域処理について知ることができます。

4. 震災廃棄物の処理指針(マスタープラン)

この指針は、災害廃棄物の適正かつ効率的な処理を進めるため、主に仮置場に搬入された後の処理に焦点を当てて、処理推進体制、財政措置、処理方法、スケジュール等についてとりまとめたものです。
http://www.env.go.jp/jishin/attach/haiki_masterplan.pdf

項目 概要
処理推進体制
国:
災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)の作成、各種支援他。
県:
具体的処理方法を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成。被災した市町村から事務委託を受けた場合は、市町村に代わり処理を実施。
市町村:
実行計画を踏まえ、災害廃棄物の処理を実施。
財政措置
国は、県・市町村が実施する災害廃棄物の処理について、特例として災害救助法の負担率を勘案した国庫補助率の嵩上げを実施。また地方負担分は、災害廃棄物処理事業費が多額に及ぶ市町村について、その全額を災害対策債により対処し、その元利償還金の100%を交付税措置。
処理方法
  • 混合状態の廃棄物を、できる限り可燃物、不燃物、資源物、危険物等に分別し、それぞれの特性に応じた適切な処理を行う。
  • 再生利用が可能なものは、極力再生利用する。
  • 被災地では処理能力が不足していることから、被災地以外の施設を活用した広域処理の必要性にも触れている。
スケジュール
  1. 仮置場への移動
    生活環境に支障が生じうる災害廃棄物:平成23年8月末までを目途に仮置場へ概ね移動
    その他:平成24年3月末までを目途
  2. 中間処理・最終処分
    腐敗性等がある廃棄物:速やかに処分
    木くず、コンクリートくずで再生利用を予定しているもの:劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定
    その他:平成26年3月末までを目途

5.その他災害廃棄物の処理について

災害廃棄物の迅速かつ適正な処理推進のために、様々な指針やガイドラインが出されています。それぞれ「東日本大震災への対応について」で入手することが可能です。


大原 この記事は
メルテック株式会社
大原 が担当しました

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