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感染性廃棄物処理マニュアルが改定されました

1. 背景

廃棄物処理法において、医療関係機関等から生ずる感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれがある廃棄物をいう。)は、特別管理廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物)とされ、密閉した容器での収集運搬、感染性を失わせる処分方法等が処理基準として定められています。

この処理基準等を補完するものとして、特別管理廃棄物制度が導入された1992年に「感染性廃棄物処理マニュアル」が公開されました。この「感染性廃棄物処理マニュアル」には、感染性廃棄物の判断基準及び医療関係機関等が感染性廃棄物を処理する際の注意事項が記載されています。

廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験等を生かし、更なる感染拡大やその他の感染症の感染拡大に備えるために、「感染性廃棄物処理マニュアル」が改定されました。

感染性廃棄物処理マニュアル
新旧対照表

2. 主な改定内容

第1章 国際的に脅威となる感染症について
新型コロナウイルス感染症の拡大への対応について新設
第4章 医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理
感染性廃棄物の梱包、排出時の細かな取扱いについて追記・更新
第5章 感染性廃棄物の処理の委託
特別管理産業廃棄物多量排出事業者の電子マニフェスト義務化について追記
第6章 感染性廃棄物の収集運搬及び保管
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い生じた課題、廃棄物処理事業の継続について追記
その他
前回の改定以降に感染症法の五類感染症に追加された「急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)」の取扱いについて追記

くわしくは、環境省ホームページをご確認ください。
感染性廃棄物処理マニュアルの改定について[2022年06月30日]


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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