「今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申)」が公表されました
中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会(第13回)を経て、2018年4月3日に「今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申)」が公表されました。
「今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申)」には、これまで中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会で議論されてきた土壌汚染対策法改正の方向性について、まとめられています。
■土壌汚染対策法の改正内容
2017年5月19日に公布された土壌汚染対策法の一部改正の内容については、2017年6月のDOWAエコジャーナルで解説しました。
【参考リンク】
法規と条例 土壌汚染対策法の一部が改正されます
改正土壌汚染対策法の一部(第一段階施行)については、2018年4月1日から施行されています。
【参考リンク】
法規と条例 土壌汚染対策法改正に関連する省令が改正されました(第1段階施行)
■「今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申)」のポイント
平成30年4月3日に公表された第二次答申では、第二段階施行に関する具体的な内容について、それぞれの項目ごとに【新たに定めるべき事項】が示されています。
<土壌汚染状況調査及び区域指定>
- 有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査
- 一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染状況調査
- 臨海部の工業専用地域等の特例
- 1977年3月15日より前に埋め立てられた埋立地の取り扱い
<要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理>
- 要措置区域における指示措置等の実施枠組み
- 要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法及び搬出時の認定調査等
- 自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱い
<その他>
- 指定調査機関の技術的能力等
- 土壌汚染状況調査の合理化
■今後のスケジュール
第二段階施行は、法律の公布より2年を超えない範囲(2019年5月19日まで)と規定されており、第二次答申を公表した記者発表資料では、2019年春頃には改正法の完全施行を予定していると記載されています。
施行までの流れは以下の通りです。
- 第二次答申に従って政令案や環境省令案を公表
- 政令案等のパブリックコメントの実施
- 政令等の公布(第二段階施行の内容と施行日の確定)
- 行政機関等への周知説明の実施
- 第二段階施行
第二次答申で示された【新たに定める事項】について、政令案や環境省令案が作成され、パブリックコメントを経て公布される、という流れになります。
詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
環境省ホームページ
「今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申)」について
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
永瀬 が担当しました