DOWAエコジャーナル

本サイトは、DOWAエコシステム株式会社が運営・管理する、環境対策に関する情報提供サイトです。毎月1回、メールマガジンの発行と情報を更新しています。

文字サイズ

法規と条例記事一覧 ▶︎

土壌汚染対策法改正に関連する省令が改正されました

2017年5月に公布され、第1段施行分が2018年4月1日から施行される土壌汚染対策法の一部改正に関連して、4つの改正省令が公布されました。

■今回公布された改正省令の概要

施行期日:2018年4月1日

【1】土壌汚染対策法施行規則の一部改正

  • 土地の所有者等の同意の方法が規定されます。
    土壌汚染対策法第4条の届出(形質の変更の届出)に際して、土地所有者が届出者と異なるときに提出する「土地所有者の形質の変更に対する同意書」について、土地の形質の変更の場所を記載した書面により行うことを省令に明記されました。
  • 指定が解除された要措置区域等の台帳の調製・保管の方法、帳簿記載事項、添付図面が規定されます。
    要措置区域や形質変更時要届出区域について、対策工事(掘削除去など)を実施して、全部又は一部の指定が解除された場合、帳簿及び図面を台帳から削除されます。今までは削除された土地の情報を記録する台帳はありませんでしたが、今回の改正で、指定が解除された要措置区域等として、「指定解除要措置区域」「指定解除形質変更時要届出区域」として帳簿と図面を記録する台帳が調製されます。解除年月日や解除されたときの対策内容などが記録されます。

【2】汚染土壌処理業に関する省令の一部改正

  • 申請者、法定代理人及び使用人が欠格要件に該当しないことを確認するため、申請書の記載内容や添付書類が追加されます。
    汚染土壌処理業の申請書について、新たにいくつかの書類(役員だけでなく使用人の住民票の写しや、申請者が未成年者の時に法定代理人の住民票の写しなど)が追加されました。
  • 譲渡・譲受、合併・分割及び相続の承認申請の記載内容及び添付書類が追加されます。
    譲渡・譲受、合併・分割及び相続の承認申請について、譲渡譲受承認申請書が新たに定められました。これらは特に、土壌汚染対策法第二十二条第三項第二号の改正によって、暴力団員等がその事業活動を支配する者でないことを判別するために定められました。

【3】土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部改正

  • 技術管理者証の交付期間を試験に合格した日から1年間とされていたものが、合格した日から3年間に改正されます。
    技術管理者証の交付期間を試験に合格した日から1年間とされていたものが、合格した日から3年間に延長されました。

【4】環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正

  • 管理票及び指定調査機関の帳簿について、電磁的記録により保存ができるようになります。

以下の書類の一定期間の保管について、電子データによる保管が認められます。

  1. 汚染土壌の運搬処理を委託する場合に発行する管理票について、運搬完了、処理完了後の管理票やその写しについて(管理票交付者、運搬受託者、処理受託者)
  2. 指定調査機関が保管する帳簿(土壌汚染状況調査等の業務に関する事項を記載した帳簿)

詳しくは環境省ホームページをご確認ください。

環境省ホームページ
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について


永瀬 この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
永瀬 が担当しました

※ご意見・ご感想・ご質問はこちらのリンク先からお送りください。
ご氏名やメールアドレスを公表する事はありません。

▲このページの先頭へ

ページの先頭に戻ります