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残留性有害汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約) その2

■加盟国の主要な責務

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「POPs条約」)では、加盟国の主要な責務として、以下の内容を定めています。

  1. 製造・使用、輸出入の原則禁止(附属書A)
    【対象となるPOPs】
    アルドリン、エンドスルファン類、エンドリン、クロルデコン、クロルデン、ディルドリン、ヘキサクロロシクロヘキサン類、ヘキサクロロベンゼン、ヘキサブロモビフェニル、ヘプタクロル、ペンタクロロベンゼン、ポリブロモジフェニルエーテル類、PCB、マイレックス、トキサフェン
  2. 製造・使用、輸出入の制限(附属書B)
    【対象となるPOPs】
    DDT、PFOS及びその塩・PFOSF
  3. 非意図的生成物の排出の削減及び廃絶(附属書C)
    【対象となるPOPs】
    ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、ペンタクロロベンゼン、PCB
  4. POPsを含むストックパイル(在庫)・廃棄物の適正管理及び処理(汚染土壌の適切な浄化を含む)
  5. これらの対策に関する国内実施計画の策定

■対象となるPOPsについて

意図的につくられたもの、非意図的に生成されたものを含めて、1.~3.の化学物質が指定されています。
国内では、DDT、エンドリン、ディルドリン、アルドリン、クロルデン、ヘプタクロル等は農薬の有効成分として過去に使用されており、また、PCBは絶縁性が高く、安定性、耐熱性、粘着性、伸展性に富むなどの特徴を持つことから、トランス、コンデンサー、感圧紙等多数の工業製品に用いられてきました。

対象となるPOPs全てが規制されるわけではなく、その用途によっては、代替の見通しの立たない化学物質も存在するため、その用途を除外する規定があります。例えばPFOSは半導体用途や写真フィルム用途等における製造・使用等については適用除外となっています。

なお、PCBについては、2025年(平成37年)までに使用停止に努めること、2028年(平成40年)までに処理するよう確固たる努力を払うことが規定されています。

また、POPs検討委員会(POPRC)において、以下の化学物質の条約への追加について現在審議されています。

  • 短鎖塩素化パラフィン(SCCP)
  • ペンタクロロフェノール(PCP)とその塩及びエステル類
  • デカブロモジフェニルエーテル
  • ジコホル

堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部
堀岡 が担当しました

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