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廃棄物処理法改正(3) ~建設廃棄物関連のポイント~

今回の廃棄物処理法改正の大きなポイントの一つでもある建設廃棄物関連の改正について紹介します。

1. 建設工事で発生する廃棄物の元請責任の明確化

(1)原則(=元請業者が排出事業者責任を負う場合)(法第21条の3第1項)

原則、直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となり、発生した廃棄物を自ら適正に処理し、または、廃棄物処理業者等に適正に処理委託する責任を負うことが明確化されました。
なお、これにより、下請負人も廃棄物処理業の許可がなければ廃棄物の運搬または処分を勝手に行うことができないこととなりました。

【改正の理由】

建設工事が数次の請負によって行われる場合、廃棄物の処理責任の所在があいまいになりやすいので、不適正処理等が起こった場合、都道府県知事が行政処分を行う相手方も不明確になってしまう。これが、建設廃棄物の不法投棄や不適正処理につながるおそれがあるため。

(2)例外(=下請業者も排出事業者責任を負う場合)

①下請負人が建設工事現場内で運搬されるまでの間廃棄物を保管する場合(法第21条の3第2項)

下請負人が行う建設工事現場内での産業廃棄物の保管については、下請負人も「みなし排出事業者」となり、産業廃棄物保管基準が適用され、その遵守が義務付けられます。
※上記の場合、元請業者・下請負人の双方に産業廃棄物保管基準を守る責任が発生します。

【改正の理由】

産業廃棄物の保管を実際に行なう下請負人にも産業廃棄物保管基準を適用することが、建設工事現場内での適正な産業廃棄物の保管管理に必要であると考えられるため。

②下請業者が「少量の一定の廃棄物」を自ら運搬する場合(法第21条の3第3項)

書面による請負契約で下請負人が自ら「少量の一定の廃棄物」の運搬を行うことを定めた場合には、その下請業者は「みなし排出事業者」となり、廃棄物処理業の許可がなくても、その廃棄物の運搬を行うことが可能となります。

【改正の理由】

廃棄物処理業の許可がない限り下請負人が一切廃棄物の運搬ができないことにすると、建設工事の廃棄物が建設工事に放置されるなど、適正処理とは逆の事態を招くおそれがあるため。

○下請負人に自ら運搬を認める「少量の一定の廃棄物」とは?(規則第18条の2)

「少量の一定の廃棄物」の条件
(1)~(5)のいずれの条件にも該当する必要がある
(1)①または②に該当する工事に伴い生ずる廃棄物 ①解体工事、新築工事または増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)であって、その請負代金(発注者からの元請負代金)の額が500万円以下の工事
②引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事であって、その請負代金相当額が500万円以下の工事
(2)特別管理廃棄物以外の廃棄物
(3)1回当たりの運搬量が1立方メートル以下であることが測定できるもの、または、1立方メートル以下であることが明確な運搬容器を用いて運搬するもの。
(4)その廃棄物が発生する事業場の所在地の都道府県または隣接都道府県の区域内の、元請業者が所有権または使用権限をもつ施設(積替保管場所を含む)に運搬されるもの。
(5)廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの。

③下請負人が例外的に運搬または処分を委託する場合(法第21条の3第4項)

下請負人が、例外的に建設廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、その下請負人は「みなし排出事業者」となり、廃棄物の処理委託に関する規定(委託基準やマニフェスト義務など)が適用されます。
この「例外的」な場合とは、例えば、元請業者が建設廃棄物を放置したままいなくなり、下請負人が廃棄物の処理を委託せざるをえなくなった場合などのことをいいます。
ただし、下請負人が他人に委託した場合でも、元請業者から下請負人への何らかの委託行為(口頭による指示や示唆なども含む)が発生している場合、その委託時点において、元請業者に委託基準が適用されます。
※この規定は、下請負人による廃棄物処理委託においても、適正処理を確保するためのものであり、下請負人が廃棄物の処理を委託することを推奨する趣旨ではありません。

【改正の理由】

やむなく下請負人が廃棄物の処理を委託しなければならないような例外的な場合、下請負人に排出者に対する法規定が適用されないと、下請負人が廃棄物を不適正に委託し、結果的に廃棄物の不適正処理につながるおそれがあるため。

(3)元請業者に対する措置命令(法第19条の5第1項第4号)

下請負人により建設廃棄物の不適正処理が行われた場合で、元請業者が適正に処分を委託していなかったとき、都道府県知事は、不適正処理を行った下請負人に加え、元請業者に対しても、その支障の除去等の措置を命令することができるようになりました。

【改正の理由】

元請業者が、本来自ら行うべき適正処理(処理委託)を行わなかったので、元請業者にも過失があるものと考えられるため。

2. 排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制の創設

【届出対象】

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を300㎡以上の保管場所で自ら保管する場合
※産業廃棄物処理業等の許可に係る施設における保管は、都道府県知事がすでに把握しているので除外

【届出のタイミング】

a. 事前(廃棄物を運び出す前)に都道府県知事へ届け出る義務
b. 非常災害(地震や水害等)のために必要な応急措置としての保管は、保管を行った日から14日以内に、都道府県知事へ届け出る義務

【改正の理由】

排出事業者が産業廃棄物の発生事業場の外において自ら行う保管は、都道府県知事の許可等の事前手続が不要だったので、不適正保管が発覚しにくく、生活環境保全上の支障を未然に防止できなかったため。また、支障が実際に生じた場合にも、都道府県知事が不適正保管を行った事業者を把握する手だてがなく、迅速に改善措置を実施することに支障を来たしていたため。

※産業廃棄物の発生事業場と空間的に一体のものと見なすことができる場所やこれと同等の場所は「事業場の外」には該当しません。

まとめ

今回の法改正によって元請業者が建設廃棄物の処理責任を負うことが明確化されました。
たとえ工事を発注する立場であっても、自社のかかわる建設工事で不法投棄や不適正保管が発生することを未然に防ぐことは大切です。
特に、数次の下請け構造が発生する可能性がある場合は、工事開始前に、「どの会社に建設廃棄物の処理責任があるのか」「建設廃棄物はどのように適正処理されるのか」を確認し、対応が不充分であれば元請業者と相談してきちんと是正されることをお勧めします。


亀倉 この記事は
DOWAエコシステム リサイクル事業部
亀倉 が担当しました

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