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土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案

平成22年1月20日に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第13回)が開催され、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案が説明されました。
その概要はそこで配布された添付資料3にまとめられています。
中央環境審議会HP┣ http://www.env.go.jp/council/10dojo/y105-13b.html

主なところを抜粋すると次のようなものです。

  1. 「土地の形質の変更が3,000m2以上」であるとき行政への届出が義務づけられました(規則第22条関係)。その届出を受け、法第4条第2項の調査命令の対象となる土地(特定有害物質により汚染されているおそれがある)と判断する基準が示されました(規則第26条関係)。
  2. 要措置区域について都道府県知事が指示する汚染の除去等の措置は、基本的に別表第5、第6にまとめられている方法によることになります。
  3. 要措置区域における土地の形質の変更の禁止の例外(規則第43条関係)や、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない行為(規則第50条関係)が示されました。
  4. 汚染土壌を搬出しようとする場合の調査は、土壌の掘削前の調査では10mメッシュボーリングにより行うこと。また、土壌の掘削後に行う場合には、土壌100m3以下ごとに区分し5点混合法により行うことが示されました。(規則第59条関係)
  5. 汚染土壌の運搬の際は汚染拡散防止措置を講ずること、汚染土壌とその他の物の混合、分離をしないことが示されました(規則第65条関係)。また、自動車の側面に汚染土壌の運搬している旨がわかる表示も義務付けられます。
  6. 管理票は新規の様式が使われます。運搬に使用する自動車ごとに交付し、運転手の氏名等を記載しなければなりません(規則第66条関係)。

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