改正土壌汚染対策法 第一段階施行分の施行日が定められました
2017年5月19日に公布された土壌汚染対策法の改正において、公布の日から1年以内の政令で定める日から施行するとされていた、第1段階施行分に関する施行日が定められました。
【1】土壌汚染対策法改正内容(第1段改正部分)概要
1)土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化
第4条「一定規模以上の形質変更の届出」時に、同時に土壌汚染状況調査の結果を添付することができます。
※必ず土壌調査報告書の提出を求める内容ではありません。
2)施設設置者による土壌汚染状況調査への協力
特定有害物質使用特定施設の設置者への土壌調査時における情報提供の努力義務が追加されました。
3)その他
- 汚染土壌処理業に関する細かな規定が追加されました(業の相続・継承について)。
- 汚染土壌処理業の失格事由に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」を明記し、暴力団排除が盛り込まれました。これに関連して、使用人の範囲を定める改正土壌汚染対策法施行令も、2017年10月20日に閣議決定されました。
【2】施行期日
平成30年4月1日
【関連記事】
法規と条例 2017年6月号:土壌汚染対策法の一部が改正されます
【参考資料】
環境省ホームページ
「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について
土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定について
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
永瀬 が担当しました