廃棄物処理法施行令が改正されました(水銀廃棄物処理関連)
平成25年10月の「水銀に関する水俣条約」の採択を受けて、「水銀廃棄物処理検討専門委員会」で審議が進められ、平成27年2月に中央環境審議会会長から環境大臣へ「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)」として答申がなされました。
答申では、水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について、水俣条約における規定、日本が目指すべき方向性、日本の水銀廃棄物の状況を踏まえ、金属水銀及び高濃度の水銀含有物を廃棄物として処分する際の環境上適正な処理方法、水銀使用廃製品の環境上適正な管理の促進方策、その他、必要な対策や今後の課題が取りまとめられました。
以上の背景を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部が改正されました。
【1】政令の概要
- 「廃水銀等及びその処理物」が特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に指定されます
- 処理基準が強化されます
(密閉容器に入れて運搬すること、硫化・固型化してから埋立処分を行うこと、等) - 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準等が追加されます
(水銀使用製品産業廃棄物について破砕することのないように運搬すること、相当の割合以上に水銀等を含むものは水銀を回収してから処分すること、等)
【2】施行期日
- 特別管理廃棄物への指定
水俣条約の発効日又は平成28年4月1日のいずれか早い日 - 収集運搬基準に関して
水俣条約の発効日又は平成28年4月1日のいずれか早い日 - 廃水銀等の硫化・固型化の基準、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準
平成29年10月1日
詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
環境省ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
【関連ページ】
なるほど話
水銀に関する水俣条約締結に向けた日本での対応(まとめ)
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました