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食品リサイクル法関係省令が一部改正されました

【1】経緯

平成19年に改正された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(以下「食品リサイクル法」)では、施行の5年後に、法の施行状況について検討し、必要な措置を講ずるものとされています。これを踏まえ、中央環境審議会及び食料・農業・農村政策審議会の下での合同会合(以下、合同会合)において審議が行われ、平成26年10月に「今後の食品リサイクル制度のあり方について」(中央環境審議会意見具申)が取りまとめられました。

また、環境大臣からの「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等について」(諮問)についての審議が合同会合にて行われ、平成27年4月に答申されました。

さらに、パブリックコメント手続きを経て、食品リサイクル法関係省令の一部と食品リサイクル促進に関する基本方針が改正されました。

【2】省令・告示のポイント

(ア)食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位
飼料化、肥料化、飼料化及び肥料化以外の再生利用(メタン化等)、熱回収、減量とされました。

肥料化が優先順位の2番目に追加されました。
飼料化及び肥料化以外の再生利用の例としては、炭化による燃料・還元材、廃食用油のバイオディーゼル燃料、メタン化による発電が挙げられています。

(イ)再生利用等実施率の目標値(平成31年度まで)が設定されました
食品製造業95% (85%)
食品卸売業70% (70%)
食品小売業55% (45%)
外食産業50%  (40%)
※( )は現在の目標値

(ウ)発生抑制に関する目標値である基準発生原単位が新たに5業種に設定されました
(目標期間:平成27年8月1日から平成32年3月31日まで)

新たに5業種が追加され、基準発生原単位が設定されている業種は、現行の26業種から31業種になりました。

業種 目標値
その他の畜産食料品製造業 501kg/t
食酢製造業 252kg/百万円
菓子製造業 249kg/百万円
清涼飲料製造業(茶、コーヒー、果汁など残さが出るものに限る。) 429kg/t
給食事業 332kg/百万円

kg/百万円:売上高百万円当たりの食品廃棄物発生量
kg/t:製造数量当たりの食品廃棄物発生量

基準発生原単位は、食品関連事業者の食品廃棄物発生抑制に関する努力目標の値です。

この他の改正内容については、環境省ホームページ 報道発表資料をご確認ください。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

【3】公布・施行日

公布
:2015年7月31日(金)
施行日
:上の(ア)~(ウ)は公布の日(2015年7月31日(金))

【参考資料】

環境省ホームページ
食品リサイクル専門委員会 議事次第資料・議事録一覧

食料・農業・農村政策審議会食料産業部会 第3回食品リサイクル小委員会 中央環境審議会循環型社会部会 第1回食品リサイクル専門委員会 第1回合同会合 議事次第
資料2 食品リサイクル法の施行状況について 1/2
資料2 食品リサイクル法の施行状況について 2/2


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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