1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準が改正されました
■経緯
平成21年11月に「1,1-ジクロロエチレン」を含む4項目について、水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が変更され、「1,1-ジクロロエチレン」は、0.02mg/L以下から0.1mg/L以下に変更されました。
これらを踏まえ、平成25年10月7日、環境大臣から中央環境審議会に対して「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について」の諮問がなされ、平成26年3月3日に「土壌の汚染に係る環境基準の見直しについて(第1次答申)」が取りまとめられ、その答申を踏まえ告示の改正がなされました。
【土壌の汚染に係る環境基準(土壌環境基準)】
改正前:0.02mg/L
改正後:0.1mg/L
【施行期日】
平成26年3月20日
■土壌環境基準とは
土壌の汚染に係る環境基準(土壌環境基準)とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準のことです。
【参考資料】
環境省ホームページ
「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」(告示)等について(お知らせ)
土壌の汚染に係る環境基準について(環境庁告示第46号)
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました