使用済家電製品の不法輸出防止のための行政指導・取締の徹底について(お知らせ)
携帯電話やデジタルカメラ、ビデオカメラなど使い終わった家電製品の適正処理とリサイクルを促進するための法律が、平成24年8月10日に公布されました。
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法規と条例
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律が公布されました
この法律に関連し、環境省は使用済家電製品が不法に輸出されることを防止するための行政指導・取り締まりを徹底する目的で、9月28日に次のような報道発表をしました。
■概要
- 中古利用に適さない家電リサイクル法対象品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)を輸出する場合は、環境大臣の確認を必ず受けなければなりません。
- 家電リサイクル法対象品以外の使用済家電製品についても同様に、形態や排出の状況、価値の有無などを総合的に考え、廃棄物か否かを積極的に判断していきます。
- 廃棄物を輸出しようとする者は、その廃棄物の輸出が一定の基準に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければなりません。この規定に違反した場合は、違法な輸出が未遂であっても罰せられます。
- 廃棄物に該当する使用済家電製品が混在する金属くずの輸出業者に対する水際対策を強化するため、全国の地方環境事務所宛に行政指導・取締の徹底を要請しました。
- 金属くずに混在する廃棄物に該当する使用済家電製品は、主に不用品回収業者に由来するものと考えられます。無許可で廃棄物を回収・運搬することは廃棄物処理法違反となるため、引きつづき、不用品回収業者の指導・取締を徹底します。
【参考資料】
環境省ホームページ
平成24年9月28日 報道発表資料
環境省はこれまでも、廃棄物等の不法輸出入に関する取り締まりの強化(平成21年11月26日報道発表)や、使用済家電製品の廃棄物該当性の判断についての通知(平成24年3月20日報道発表)を行うなど、不法輸出の取り締まりを強化してきましたが、今回の法律をより実効的にするため、このたび再度の徹底を図ったものです。
今回のお知らせにもあるように、不法輸出される使用済家電製品は、主に不用品回収業者に由来するものと考えられます。
これを防止するためには、水際対策が必要なのはもちろん、私たちひとりひとりの心がけも重要です。
家電リサイクル法対象品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)は、決められたルールに従って廃棄すること、そのほか、ごみはお住まいの市町村のルールに従って廃棄することが大事です。
【参考資料】
家電リサイクルドットネット
家電リサイクルの出し方:どこに依頼すればいいの?
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この記事は
株式会社エコリサイクル
狩野 が担当しました