使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案が閣議決定されました。
平成24年3月9日に、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案が閣議決定されました。
この法律案は、使用済小型電子機器等の再資源化を適正かつ確実に行うことができる者についての認定制度を創設し、廃棄物処理法の特例措置など必要な措置を講じ、使用済小型電子機器等の再資源化を促進することを目的としたものです。
■概要
- 主務大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を定める
- 使用済小型電子機器等の再資源化のための事業を行おうとする者は、当該事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる
- 認定を受けた者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、廃棄物処理法に基づく収集運搬業・処分業の許可が不要
■今後のスケジュール
第180回通常国会(会期:平成24年1月24日~平成24年6月21日)に法案が提出され、成立すれば公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳細は、環境省ホームページ報道発表資料をご参照ください。
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株式会社エコリサイクル
狩野 が担当しました