工場・事業所の閉鎖に伴う、環境法令に関する注意事項等
Q.工場の統廃合に伴い、工場を閉鎖する事になったのですが、環境法令に関して注意することはありますか?
- A.
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環境法令もたくさんありますので、御社の事業所がどの法律の対象となっていたのか、どんな届出を出していたのか、閉鎖に関して届出は必要か、確認する必要があります。
事業所の閉鎖に関連すると思われる、届出と届出対象者等を以下にまとめました。ご参考になさってください。これらのほか、条例によって届出が定められている自治体もありますので、ご注意ください。
法令等の名称 届出対象者 届出名 根拠 提出先 水質汚濁防止法 特定施設の設置者 特定施設使用廃止届出書 水質汚濁防止法
第10条都道府県又は政令で定める市 水質汚濁防止法 有害物質貯蔵指定施設の設置者 有害物質貯蔵指定施設使用廃止届出書 水質汚濁防止法
第10条都道府県又は政令で定める市 下水道法 特定施設の設置者 特定施設使用廃止届出書 下水道法
第12条の7公共下水道管理者 下水道法 除害施設の設置者 除害施設使用廃止届出書 下水道法
第12条公共下水道管理者 大気汚染防止法 ばい煙発生施設の設置者 使用廃止届出書 大気汚染防止法
第11条都道府県又は政令で定める市 大気汚染防止法 一般粉じん発生施設の設置者 使用廃止届出書 大気汚染防止法
18条の13第2項都道府県又は政令で定める市 大気汚染防止法 特定粉じん発生施設の設置者 使用廃止届出書 大気汚染防止法
18条の13第2項都道府県又は政令で定める市 大気汚染防止法 揮発性有機化合物排出施設の設置者 使用廃止届出書 大気汚染防止法
第17条の13の第2項都道府県又は政令で定める市 騒音規制法 特定施設の設置者 特定施設使用全廃届出書 騒音規制法
第10条市町村長 振動規制法 特定施設の設置者 特定施設使用全廃届出書 振動規制法
第10条市町村長 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 建築物用地下水の採取者 地下水の採取の廃止の届出 建築物用地下水の採取の規制に関する法律
第9条都道府県知事 工業用水法 許可井戸の使用者 井戸使用の廃止の届出 工業用水法
第11条都道府県知事 ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設の設置者 使用廃止届出書 ダイオキシン類対策特別措置法
第18条都道府県知事又は政令で定める市 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 事業者 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)、承継届出書 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第8条、第12条第2項都道府県知事又は政令で定める市 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 発注者又は自主施工者 第十条に定める事項に関する届出書 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第10条第1項都道府県又は政令で定める市町村 土壌汚染対策法 有害物質使用特定施設を設置者 土壌汚染状況調査結果報告書 土壌汚染対策法
第3条第1項都道府県又は政令で定める市町村 土壌汚染対策法 一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更をしようとするもの 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 土壌汚染対策法
第4条第1項都道府県又は政令で定める市町村
【参考資料】
環境省ホームページ
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この記事は
ジオテクノス株式会社
土肥 が担当しました