汚染土壌を掘削すると廃棄物が混ざっていました。
Q1. 汚染土壌を掘削すると廃棄物が混ざっていました。
これは、汚染土壌?廃棄物?
- A1
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所管の自治体(都道府県、土対法の政令指定都市)に相談しながら、扱いを決める必要があります。
環境省が公表したパブリックコメントに対する考え方では、汚染土壌にコンクリートくずが混入している場合、「廃掃法に規定する廃棄物に該当するものがあると考えられる場合、当該汚染土壌については、汚染土壌対策法に基づく規制のほか、廃棄物として廃掃法に基づく規制も併せて課せられることとなります。現場から搬出されるものが、全体として汚染土壌又は廃棄物のいずれかに整理できれば土壌汚染対策法又は廃掃法のみの規定の適用を受け、いずれにもよりがたく汚染土壌と廃棄物が混合されたものであれば、両法の規定の適用を受けることとなり、これのいずれによるべきかは、現場から搬出されるものの状態に応じ、個別に判断されることとなります。」と説明されています。
これを図にすると以下のようになります。
汚染土壌か廃棄物のどちらかという判断の際の考え方
- 汚染土壌に対する廃棄物の割合
汚染土壌に対する廃棄物の量については、基準やガイドラインはないものの、廃棄物が多ければ「廃棄物に整理」されますし、判断が難しい場合には、「いずれにもよりがたく、両法の規定を受ける」こととなります。 - 廃棄物と汚染土壌が分別できるか
分別できるかについて、例えば、燃え殻や炭がら、微細なスラグなどは、汚染土壌から分離することが困難ですので、この場合は廃棄物として扱うべき場合もあると考えます。 - 混入している廃棄物の有害性
廃棄物と一言で言っても、多岐に渡り、コンクリートがらや岩石もですが、稀に、薬品瓶や注射針などが含まれる場合もありますので、分析をするなど取り扱いに配慮が必要です。
これらが、総合的に判断されることとなります。
- 汚染土壌に対する廃棄物の割合
Q2. 土壌汚染対策法では、廃棄物が混ざっていても汚染土壌が含まれていれば分別等処理施設に持ち込めるのではないですか?
土壌汚染対策法では「分別等処理施設」は「汚染土壌に混在している岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設」とされています。
- A2
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「分別等処理施設」は、あくまでも“汚染土壌”対策法に規定される施設ですので、パブリックコメントに対する考え方にもあるように、処理しようとしているものが、“汚染土壌”として扱うべきか、“廃棄物”として扱うべきか、もしくは、“両法の規定を受けるべき”なのかについての判断はなされる必要があります。
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
小堤 が担当しました