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汚染土壌処理施設からの濃縮土の取り扱い

Q.形質変更時要届出区域において汚染土壌を掘削除去しようと考えています。法律の許可を受けているという処理施設Aから、処理施設Aで土壌洗浄処理を実施し、清浄土を埋土として再利用し、洗浄で汚染を濃縮した土壌は濃縮土として産廃処理するという提案を受けました。特に問題ないでしょうか?

A:

処理後の浄化土については、法で定める全特定有害物質25項目を分析し、基準に適合することを確認した後に再利用が可能です。濃縮土も汚染土壌であることから、汚染土壌処理業許可施設以外へ搬出することはできず、産業廃棄物として処分することはできません。

<詳細な解説>

前提として、まず、要措置区域等から発生する土壌は全て汚染土壌として取り扱う必要があります(土壌汚染対策法第16条)。そして汚染土壌は、許可を受けた汚染土壌処理施設でなければ、処理できません(土壌汚染対策法第18条第1項)。

さらに、処理方法が「浄化」又は「溶融」の場合、処理後の浄化土壌は法で定める全特定有害物質25項目を分析し、基準を適合することを確認した後に再利用できます。処理後に発生する基準不適合の土壌(濃縮土)は引き続き汚染土壌として取り扱う必要があり、濃縮土も汚染土壌処理業許可施設で処理される必要があります。つまり、濃縮土を産業廃棄物処理施設へ搬出することはできません(土壌汚染対策法第22条第7項、汚染土壌処理業に関する条例第5条第17号)。

ご質問の、土壌洗浄処理は「浄化」の処理方法に分類されます。
よって、処理施設Aは、洗浄後の濃縮土を再処理する場合、産廃処理施設ではなく、汚染土壌処理施設に委託する必要があります。


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