土壌汚染調査義務の免除と発生(3条ただし書きの解説)
Q.工場内に、3条ただし書きによる調査義務の免除を受けた旧有害物質使用特定施設があり、倉庫として利用していたのですが、解体して駐車場にしたいと思っています。調査義務は発生するのでしょうか?
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土地の改変を行わない限り、用途変更が無い場合については、調査義務は発生しないと考えられますが、都道府県への届出は必要になります。
<詳細な解説>
ただし書きの調査義務の免除とは、法では以下のように書かれています。
「ただし、・・・当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康にかかる被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りではない(法第3条)」
この確認を受け(調査義務の免除を受け)ている土地の利用方法を変更する場合には、土地の利用の方法の変更の届出が必要になります(土壌汚染対策法第3条第4項)。
この際、変更後の土地の利用の方法が、「人の健康にかかる被害が生ずるおそれがないと認められないとき」(人の健康にかかる被害が生ずるおそれがあるとき)は、ただし書きの確認(調査義務の免除)は取り消されます(土壌汚染対策法施行規則第16条第2項)。
確認が取り消され(調査義務の免除が取り消され)れば、第3条の調査義務が発生することになります(環水土発第100305002号第3の1(4)④)。
Q1の場合は、土地利用内容の変更後も引き続き工場内の敷地として利用される土地であることから、調査義務の免除は引き続くものと考えられます(環水土発第100305002号第3の1(4)②)。ただし、倉庫の解体に伴い土壌の掘削等がある場合については、法に基づく調査や搬出土壌の管理のための調査を行政から指導される可能性はあります。