土地の形質変更の際の届出についてのQ&A
改正土壌汚染対策法 4条:土地の形質変更の際の届出についてのQ&Aをまとめています。
- Q:建物の解体は届出が必要な形質変更に当たるのか?
- A:通知の中には「土地の形質の変更とは、土地の形状を変更する行為全般」と定義しており、盛土および掘削が、この行為に該当します。そのため、土地の形状を変化させない、すなわち土壌に手を加えない建物のみ(土間を残した解体等)であれば、該当とはなりません。
- Q:環境改善の目的で3,000m2以上の工事を実施する場合、届出義務があるのか?
- A:その工事における掘削面積と盛土面積(掘削した土壌の仮置き場所)が3,000m2以上の場合、届出の義務が発生します。
- Q:土地の形質の変更の面積が3,000m2未満の場合は?
- A:形質の変更の面積が3,000m2未満であれば、4条届出の義務はありません。ただし、東京都などの一部の自治体では、土壌汚染対策法とは別に条例により形質の変更を行う土地の敷地面積による規制を行っており、注意は必要です。
- Q:に工事をしている場合は、届出の義務はあるのか?
- A:改正土壌汚染対策法第4条に関して附則第3条で経過措置が30日と定められているため、5月1日以降に開始する工事について届出義務があります。
- Q:改正土壌汚染対策法第4条の届出後、知事からおそれの判断が示されるのはいつか?
- A:補正法や通知の中には“知事がいつまでに判断を出すか”についての記載はありません。形質変更に着手する30日前までに届出をしなければいけないことから、(長くても)30日以内に土壌汚染のおそれの判断結果(調査命令の有無)が示されると思われます。ただし、知事の恐れの判断の結果、調査命令が出た場合には土壌調査だけでも数週間から数ヶ月の期間を要しますので、工程管理には注意が必要です。