汚染エリアのコンクリート土間を処分する際には、どうすればよいのですか?
一般的に土間コンクリートと土壌の間には厚さ100mm~150mmの砕石層があり、土間コンクリート自体は直接土壌に接していないことから、有害物質を含むまたは付着するコンクリート廃棄物としては扱わず、建設リサイクル法に則り建設系産業廃棄物のがれき類として再生処分を行います。ただし、土間コンクリート撤去作業時に砕石層下部土壌との接触を避ける施工を行うことが条件となります。
もしも、土間コンクリート下に砕石層が一切無くコンクリートと土壌が直に接触しており、撤去したコンクリートくずにこの土壌が付着している場合には、スケルトンバケットによる篩い分け、または、水洗浄により付着土壌分を取り除いた後に前述処分を行います。
水洗浄においても土壌分の取り除きが困難な場合には、がれき類として処分することになります。
その場合には、コンクリートの分析を行い、汚染物質の濃度を確認し、分析結果が産業廃棄物の汚泥の基準を超えているかどうかで、再生処分するか、管理型処分場へ埋立処分するか、特別管理産業廃棄物として処理するかを判断しています。
また、コンクリート自体が汚染由来の場合は、事前にコンクリートの汚染調査を行い、分析結果により前述同様に適宜処理方法を検討する必要があります。