DOWAエコジャーナル

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指定基準値の設定の根拠は?

摂取しても悪影響がないと言える摂取量を閾値(いきち)と言います。この閾値(いきち)が設定されているか否かにより、基準値の考え方が違います。以下に2つの物質を事例として記載しました。

溶出量について

【閾値が設定してある場合】

  • ジクロロメタン
    ラットを用いた2年間の飲水投与試験から設定されています。この試験でラットの肝臓に腫瘍が発生・増加した結果をもとに、発がん性を考慮し不確実係数1,000とされました。閾値であるNOAEL6mg/kg/dayから、TDIは6mg/kg/day÷1,000=0.006mg/kg/dayとなります。これをヒトに置き換えると体重50kgのヒトが、1日の飲用水量2L/dayで、水を摂取することにより発がんする寄与率を10%と仮定すると、次のようになります。
    0.006mg/kg/day×50kg÷2L/day×10%=0.015mg/L
    これを元に基準値は0.02mg/Lと設定されました。

【閾値が設定されていない場合】

含有量について

  • 砒素
    汚染土壌からの砒素の摂取量は、飲料水からの摂取量と同程度になるように計算されています。なお、この時の有効数字は2桁とし、切り捨てにより2桁目は0または5とするように、平成13年の土壌の含有量リスク評価検討会で定められました。
    つまり、土壌の摂取量は子供の6年間は200 mg/day、大人は100 mg/day摂取し、70年間の摂取量が水道水基準と同レベルと計算されています。
    水道水基準×水道摂取量=0.01 mg/L×2 L/day×365 day×70 year=511 mg
    土壌含有量=511 mg÷(200 mg×365 day×6 year+100 mg×365 day×64 year)
         =511 mg÷2.774 kg
         =184 mg/kg ≒ 150 mg/kg
    このように含有量基準値は150 mg/kgと設定されました。

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