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汚染土壌の指定基準は、どうやって決められた数値なのですか?

土壌溶出量基準は、ほとんどの項目が飲用水基準と同じ値が採用されています。飲用水基準は実験から1日2ℓの水を一生飲用した場合、健康に影響が出る割合が、飲用しなかった場合に比べて10万分の1の増加する(物質により異なります)とされる値等が採用されています。

なお、含有量基準については、同様な考え方で、汚染土壌の上で生活をした場合の長期影響な、もしくは幼児があやまって土壌を口にした場合の急性毒性を考慮して設定されています。

項目 溶出量基準 含有量基準
健康リスクの種類 地下水摂取リスク(地下水を飲用することによるリスク) 直接摂取リスク(主に口に土壌が入ることによるリスク)
対象となる特定有害物質 第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
第二種特定有害物質(重金属類)
第三種特定有害物質(農薬類)
第二種特定有害物質(重金属類)
基準の設定 土壌溶出量基準は地下水基準、土壌環境基準と同値となっており、また、水道水基準とほぼ同じ値となっている。
これらの基準は以下の4つの観点から、問題のない濃度が設定されている。
①一生涯(70年間)、1日2ℓの水を飲みつづけて、以下のような影響をうけないこと。
②発ガン性がある物質はリスク増分が10万分の1となるレベルをもって基準値を設定している。
③幼児期の毒性
④急性毒性
以下の2点の観点から、問題のない濃度が設定されている。
① 汚染土壌の上に70年間居住した場合、1日に大人が100mg、子どもが200mgの土壌を摂取すると考えた場合に問題がない濃度
② 急性毒性のある物質に関しては、幼児が多量の土壌を食べた場合に問題がない濃度

濃度の設定については、物質ごとに考え方が異なりますので、詳細については今後ご紹介していきたいと思っています。リクエストがありましたら、是非、リスクのクスリ質問コーナーへご投稿お願いします。


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