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タイにおける土壌・地下水環境に関する工業省令が公布されました

タイでは、工場操業に関わる環境規制については、工場法によって規定されております。
この工場法(Factory Act)の下で土壌・地下水汚染を管理する工業省令(以下、本省令)が2016年4月29日に公布されました。

【1】工業省令の施行日

本省令の施行は公布後、180日後(2016年10月26日)とされております。

【2】概要

本省令では、対象の業種の工場において、土壌及び地下水の定期的なモニタリングが義務付けられ、汚染が見つかった場合は対策を講ずることが要求されます。また、本省令は新設工場及び既設工場の双方に適用されます。

1.モニタリングの頻度

施行後に操業を開始する新設工場については、操業開始前(1回目)と操業開始日後180日以内(2回目)の2回、既設工場に関しては施行後180日以内(1回目)と1回目調査から180日以内(2回目)の2回が初期調査として規定されております。それぞれ結果はDIWに報告することとされています。
2回の初期調査完了後は、土壌について3年に1回、地下水について1年に1回でモニタリングを行い、その結果はDIWに報告することとされています。

2.対象物質と基準値

対象物質は、既存のタイの土壌・地下水環境基準(土壌36項目、地下水38項目、遵守義務および罰則なし)とは別に新たに設定される予定です。
また、調査方法に関わる工業省通知(草案)によれば、汚染の有無の評価方法は、リスクベース評価となり、人への健康影響に基づき基準項目が設定することとされています。

3.基準を超過した場合の対応

モニタリングの結果、汚染のレベルが基準値を超過している場合は、工場事業者は汚染レベル低減のための対策案を作成し、DIWに提出することとされています。
また、DIWは工場に対して対策を早期に完了するよう要求できるとされております。

【3】今後

土壌・地下水汚染を管理する工業省令は公布されましたが、対象物質や基準値、モニタリングのサンプリング密度など、まだ規定されていない事も多くあります。タイで17年環境事業を行ってきたWaste Management Siam社(WMS)は、今後もタイムリーな情報提供により、タイで事業を営むみなさまのお役に立てるよう努めていきます。


岡田 この記事は
Waste Management Siam Ltd.
岡田 が担当しました

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