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広域認定制度とは

廃棄物の広域的な処理を行うことによりリサイクルを促進するための規制緩和として、廃棄物処理法第9条の9(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)及び第15条の4の3(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)で定められる特例です。

広域認定制度の目的

広域認定制度は、拡大生産者責任に則り、製造事業者等自身が自社の製品の再生又は処理の行程に関与することで、効率的な再生利用等を推進するとともに、再生又は処理しやすい製品設計への反映を進め、ひいては廃棄物の適正な処理を確保することが目的とされています。

※製造事業者等とは、当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者です。

広域認定制度の申請対象者

申請対象者は、主に製品の製造・加工事業者が想定されています。

  • 輸入製品などの販売のみを行っている事業者については、本制度の目的を達成できる場合に限って申請の対象となります。
  • 法人・個人ともに本制度の対象となります。
  • 製造事業者等で構成されていると認められる社団法人、組合その他これらに類する団体(法人であるものに限る。)も認定を受けることができます。

広域認定制度の対象

認定されたメーカーが製造した製品が廃棄物となったものが対象となります。

  • 対象の廃棄物がOEMによって生産された製品であっても、申請することは可能です。ただし、製造事業者等(委託元)が単独で申請する場合、製造事業者等(委託元)が製造受託者(OEM企業)に対して当該製品の設計等に関与しており、製造事業者等が当該認定に係る処理を行うことにより、再生又は処理しやすい製品設計へ反映させることが可能であることが必要です。

広域認定制度のメリット

広域認定制度として認定されると、

  • 産業廃棄物の収集運搬業
  • 一般廃棄物の収集運搬業
  • 産業廃棄物の処分業
  • 一般廃棄物の処分業

の許可が不要となります。

ただし、廃棄物処理施設の設置の許可は必要です(廃棄物処理法における施設の基準に適合する必要があります)ので、ご注意ください。

(出典)広域認定制度の概要(環境省HP)

詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

環境省ホームページ
広域認定制度関連
広域認定制度申請の手引き


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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