災害廃棄物とPCB廃棄物に関連する廃棄物処理法施行規則が一部改正されました
廃棄物処理法 第15条の2の5 では、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例が規定されています。
2020年7月16日に災害廃棄物とPCB廃棄物に関して廃棄物処理法施行規則が改正されました。
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)
廃棄物処理法 第十五条の二の五
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。2 前項に規定する場合において、非常災害のために必要な応急措置として同項の廃棄物を処理するときは、同項の規定にかかわらず、その処理を開始した後、遅滞なく、その旨及び同項に規定する事項を届け出ることをもつて足りる。
1. 災害廃棄物関連(施行規則第12条の7の16第2項)
<背景>
災害廃棄物を適正かつ迅速に処理する必要がある。
<改正概要>
産業廃棄物処理施設の設置者は、廃棄物処理法第15条の2の5第1項に基づいて、事前に届け出を行う事によって、産業廃棄物処理施設の設置許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限らず、その施設で処理する産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物を処理することができることとなりました。
また、非常災害のために必要な応急措置として処理する場合は、事後の届出でも可能になりました。
※「同様の性状を有する災害廃棄物」の具体的な種類は施行通知で明示予定です。
2. PCB廃棄物関連(施行規則第12条の7の16第1項第4の3号、第4の4号)
<背景>
PCBを含有する安定器が一般廃棄物として排出されるものを、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で適正に処理する必要がある。
<改正概要>
産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例の対象に、PCB廃棄物とその処理施設が追加されました。
3. 施行日
令和2年7月16日公布、同日施行
詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令について[令和2年7月16日]
インターネット官報 令和2年7月16日(本紙 第293号)
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました