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大気汚染防止法が強化されます(石綿関連)

1. 法改正の背景・経緯

大気汚染防止法の施行状況の検討がなされ、これまでは規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになりました。また、解体等工事前の建築物等への石綿含有建材の使用の有無の事前調査で石綿含有建材を見落としたり、除去作業時に石綿含有建材の取り残しがあることにより、工事に伴い石綿が飛散する事例が確認されました。

こうした状況を受けて、中央環境審議会において石綿飛散防止小委員会が設置され、平成30年10月~令和2年1月にかけて、今後の石綿飛散防止の在り方について議論がなされ、令和2年1月24日に中央環境審議会より「今後の石綿飛散防止の在り方について」答申がなされました。その後パブリックコメントを経て、大気汚染防止法の一部が改正されることとなりました。

2. 改正の概要

建築物等の解体工事などでの石綿の飛散を防止するため、規制が強化されます。

①全ての石綿含有建材への規制対象が拡大されます

②都道府県などへの事前調査結果報告が義務づけられます

元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。また、調査の方法が法定化されます。

③作業基準順守徹底のため、直接罰が創設されます

隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。

④作業記録の作成と保存が義務付けられます

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。

⑤その他

都道府県等による立入検査対象が拡大されます。
国及び地方公共団体は、災害時に備え、建築物の所有者による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しすることを務めるという責務が創設されます。

3. 施行日

②の事前調査結果の報告については、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
それ以外の規定(①、③、④、⑤)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

4. 今後の流れ

令和2年3月10日(火) 閣議決定され、第201回国会(2020年1月20日~6月17日)に提出されました。今後衆議院と参議院で審議され、可決されると成立し、公布されます。

詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について[令和2年3月10日]
石綿飛散防止小委員会

審議状況については、衆議院ホームページをご確認ください。
第201回国会 議案の一覧


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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