「土壌汚染対策法ガイドライン」が公表されました
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成31年4月1日に施行予定)を踏まえ、「土壌汚染対策法ガイドライン」が公表されました。
これまでに公表されていた4つのガイドライン
- 「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)」
- 「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第3版)」
- 「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版)」
- 「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン(新改訂版)」
について改訂され、「土壌汚染対策法ガイドライン」として取りまとめられたものです。
■主な改訂の内容
第1編:土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)
- 土壌汚染状況調査において、汚染のおそれの由来ごとに調査することとし、調査方法の一部改正後の規定に基づいた調査方法に係る図解等を掲載
特に、新たに調査深さを限定できる規定が盛り込まれたことから、深さ限定の考え方について図解 - 要措置区域について「汚染除去等計画」の作成・提出が義務付けられ、措置の種類ごとに技術的基準が定められたことから、措置の種類ごとに同計画の記載例を掲載
- 形質変更時要届出区域における土地の形質の変更の届出の例外として、「臨海部特例区域」に係る規定が設けられたことから、「土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針」の確認申請時の手続きや臨海部特例区域に指定された土地に係る届出等に係る運用等について解説
第2編:汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第4版)
- 「自然由来等形質変更時要届出区域間の移動」及び「飛び地間の移動」が規定されたことから、これらの搬出時の届出の記載事項の具体例等を掲載
第3編:汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第4版)
- 汚染土壌処理施設の種類に「自然由来等土壌利用施設」が追加され、許可や処理の基準等が規定されたことから、許可申請書における記載内容、処理の方法に係る解説や留意事項等を記載
第4編:指定調査機関に関するガイドライン
- 指定調査機関が作成する業務規程の記載事項に「技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項」が追加されたことから、その具体的な記載内容として、技術管理者は1回以上現地踏査した上で調査計画を策定し、調査結果の内容の確認や評価の最終判断を行うこと等を記載
指定調査機関、土壌運搬会社、土壌処理会社向けの専門的な内容ですが、土地所有者の方で、詳細をお知りになりたい方はご連絡頂ければ、お伺いしてご説明いたします。
詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
「土壌汚染対策法ガイドライン」の公表について 平成31年3月28日
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
永瀬 が担当しました