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法規と条例記事一覧 ▶︎

PCB処分期間について

1. 処分期間とは

PCB特別措置法では、PCB廃棄物の所有事業者に、処分期間内又は特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分するか、処分を他人に委託することを義務付けています。(PCB特措法 第10条 期間内の処分)

出所:環境省ホームページ 平成30年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進及び事例紹介について」(環境省 廃棄物規制課)

また、高濃度PCB使用製品の所有事業者には、処分期間内に高濃度PCB使用製品を廃棄することを義務付けています。(PCB特措法 第18条 ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

出所:環境省ホームページ 平成30年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進及び事例紹介について」(環境省 廃棄物規制課)

出所:環境省ホームページ ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト

PCB廃棄物処理基本計画にて、中間貯蔵・環境安全事業会部式会社(JESCO)のそれぞれの事業所における、PCB廃棄物の計画的処理完了期限が規定されています。この計画的処理完了期限を確実に達成するため、それぞれの計画的処理完了期限の1年前の日が処分期間の末日となっています。

出所:環境省ホームページ 平成30年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進及び事例紹介について」(環境省 廃棄物規制課)

2. 期間内に処分を他人に委託することとは?

高濃度PCB廃棄物を自ら処分しない場合には、処分期間内にJESCOに登録をして処理委託契約を締結する必要があります。

Q2:
期限までに処分の委託をすることの定義について教えて下さい。
A2:
処分の委託については、期間内にJESCOに登録した後に契約を結ぶことが必要です。処分期間内に処理委託契約の締結をお願いします。
Q3:
万が一期限を超えて高濃度PCBを発見した場合についての処置策はありますか。
A3:
処分期間を過ぎると事実上処分ができなくなります。そのような事態が発生しないよう、高濃度PCB機器は必ず期間内に処理できるよう余裕を持って掘り起し調査をする事をお願いします。

出所:経済産業省ホームページ
平成28年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会 「説明会Q&A」

【参考サイト】

環境省ホームページ
環境省_ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する法令
PCB廃棄物処理基本計画


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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